2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
また、共有不動産に関して新たに導入される持分取得や持分譲渡の制度、所有者不明土地管理人等の新たな財産管理制度なども、いずれも多くの司法書士がこれまで日常的に行ってきた業務の延長としてしっかりと対応できるというふうに考えております。 今回の法案について、二点述べさせていただきます。 まず、相続登記の義務化についてです。これは衆議院でも御議論が白熱していたと思います。
また、共有不動産に関して新たに導入される持分取得や持分譲渡の制度、所有者不明土地管理人等の新たな財産管理制度なども、いずれも多くの司法書士がこれまで日常的に行ってきた業務の延長としてしっかりと対応できるというふうに考えております。 今回の法案について、二点述べさせていただきます。 まず、相続登記の義務化についてです。これは衆議院でも御議論が白熱していたと思います。
それはただいわゆる競争入札も何もないのであります、持分譲渡するのですから。でありますから特定の、たとえば三菱なり三井なりに譲渡するのとは譲渡という形は非常に違いますけれども、これも一種の譲渡であります。もう国有鉄道の財産目録から落ちるのであります。
次に第二条の会社経理応急措置法の一部改正、同法第二十三条の改正でありますが、本条第二項は、目下国会において審議中の有限会社法の一部を改正する法律案による同法第十九条持分譲渡の制限の改正に伴い改正を要する規定でありますが、有限会社で特別経理会社として残つているものは、現在ありませんので、この際本項中有限会社関係部分を削除することにいたしたわけであります。
○押谷委員 第十九條の持分譲渡の関係でありますが、この第十九條第三項にあります持分譲渡の相手方ですが、これは必ずしも社員であることを要しないと解釈していいのですか。
次に、第十九条の改正でございますが、持分譲渡の制限を緩和し、投資の回収を可能ならしめることによりまして、社員の利益を保護しようとする改正であります。
次に第十九条の改正でありますが、これは持分譲渡の制限を緩和して、投貧の回収を可能ならしめることによりまして、社員の利益を保護しようとする改正でありまして、社員相互間の持分譲渡を自由にするとともに、社員外の者に対する持分の譲渡につきましても、社員総会の決議を要しないものとし、ただこの場合には、有限会社の閉鎖性との調和を考慮いたしまして、社員総会の指定する者に先買権を認め、これに関する手続規定を設けたわけであります